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ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス事業者関係 > 平成29年4月からの国の指定基準改正に伴う指定就労継続支援A型の取扱い

更新日:2023年5月8日

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平成29年4月からの国の指定基準改正に伴う指定就労継続支援A型の取扱い

就労継続支援A型事業における適正な運営を図るため、指定基準である厚生労働省令等が改正されました。

本市の基準条例につきましても同趣旨の改正を行っています。

改正内容及び改正に係る対応

1.就労の機会の提供にあたっては利用者の希望を踏まえたものとすることを義務付け

対応

次の内容を含めた個別支援計画を作成してください。

  • 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
  • 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
  • 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容

次の様式の使用を原則とします。不足する欄を追加するなど、適宜加工してご使用ください。

就労継続支援A型計画書(エクセル:46KB)/就労継続支援A型計画書(PDF:121KB)

2.利用者に支払う賃金の総額以上の事業収益を確保すべきとする原則を明示

事業者は、生産活動にかかる事業収入から必要経費を控除した額が賃金の総額以上となるようにしなければならない。

対応

(1)事業者の会計年度毎に「就労継続支援A型状況調査票」を作成してください。

就労継続支援A型状況調査票(エクセル:28KB)/就労継続支援A型状況調査票(PDF:153KB)

(2)実地指導または実態調査により経営状況を確認する際に、「就労継続支援A型状況調査票」の提出を求めます。

(3)「就労継続支援A型状況調査票」を作成した結果、本基準を満たさない場合は、経営改善計画書を提出し、経営改善を行ってください。改善期間終了後に再度、実態調査を行います。

経営改善計画書(別紙様式2-1)(エクセル:20KB)/(別紙様式2-1)(PDF:125KB)

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(別紙様式2-2)(エクセル:15KB)/(別紙様式2-2)(PDF:106KB)

3.利用者に支払う賃金等を給付費から支払ってはならない原則を明示

対応

上記2と併せて確認

4.事業者が運営規程において定める項目の追加

  • 生産活動の内容
  • 利用者の賃金および工賃
  • 利用者の労働時間及び作業時間

対応

運営規程に上記項目を追加し、変更の届出を行ってください。

関係省令・通知

参考資料(就労支援事業の会計処理基準)

就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の会計処理の基準に関する資料です。

社会福祉法人以外の法人はこの会計処理基準に基づき、適切な製造原価等の把握を行い、適正な利用者工賃や利用者賃金の算出を行う必要があります。(社会福祉法人は「新社会福祉法人会計基準」に基づき算出)

上記2の「就労継続支援A型状況調査票」の添付書類となる会計書類です。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274

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