更新日:2026年1月14日
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教育・保育などのこどもに接する場での,こどもへの性暴力を防ぎ,こどもの心と身体を守るため,令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は,令和8年12月25日に施行される予定です。
学校や保育所,学習塾など,こどもに対して教育・保育などを行う事業者には,性暴力を防ぐための取組が求められます。

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、下記リーフレットをご覧ください。
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