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更新日:2026年1月14日

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「こども性暴力防止法」がスタートします

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)

教育・保育などのこどもに接する場での,こどもへの性暴力を防ぎ,こどもの心と身体を守るため,令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は,令和8年12月25日に施行される予定です。

学校や保育所,学習塾など,こどもに対して教育・保育などを行う事業者には,性暴力を防ぐための取組が求められます。

事業者に求められる取組

こども性暴力防止法とは

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。

こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

法律の対象は

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

  • 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
  • それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

法律の対象は

制度の詳細について

詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、下記リーフレットをご覧ください。

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お問い合わせ

こども未来局 こども政策課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 

電話番号:099-216-1514

ファクス:099-803-7628

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