更新日:2024年6月3日
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選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合でのみ閲覧することができます。
(1)登録の確認 |
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合 | |||||||
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(2)政治活動・選挙運動 |
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合 | |||||||
(3)政治又は選挙に関する調査研究 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合 |
場所:鹿児島市山下町11番1号(別館3階)
鹿児島市選挙管理委員会事務局
時間:午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までを除く)
ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。
~閲覧の特例~
選挙人名簿の定時登録及び選挙時登録の際に、選挙人名簿への登録の確認の目的でのみ、下記期間内において選挙人名簿抄本の閲覧ができます。
また、閲覧により選挙人名簿に脱漏があった場合、同期間内において選挙人名簿の異議申出を行うことができます。
定時登録時(3月,6月,9月,12月) | 登録が行われた日の翌日から5日間(休日含む) |
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選挙時登録時 | 登録が行われた日の翌日(休日含む) |
閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。
閲覧希望日の前日までに提出をお願いいたします。
閲覧の目的 | 申出時に必要な書類 | ||||||||||
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(1)登録の確認 | |||||||||||
(2)政治活動・選挙運動
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公職にある者及びその候補者 |
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(2)政治活動・選挙運動 |
政党その他の政治団体 |
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(3)政治・選挙に関する調査研究 |
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公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、別添のとおり前年度分を公表します。
よくある質問
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