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更新日:2023年10月27日

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選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録

選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録について

選挙権と被選挙権

選挙権とは「選挙で投票することのできる権利」、被選挙権とは「選挙に立候補できる権利」です。

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員総選挙

日本国民で年齢満18年以上の者

  • 日本国民で年齢満25年以上の者

参議院議員通常選挙

  • 日本国民で年齢満30年以上の者

鹿児島県知事選挙

日本国民で年齢満18年以上の者で、引き続き三ヶ月以上鹿児島県内の同一市町村に住所がある者

(上記の者が鹿児島県内の他市町村に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。)

  • 日本国民で年齢満30年以上の者

鹿児島県議会議員選挙

  • 日本国民で年齢満25年以上の者
  • その県議会議員選挙の選挙権を有していること

鹿児島市長選挙

日本国民で年齢満18年以上の者で、引き続き三ヶ月以上鹿児島市に住所を有する者

  • 日本国民で年齢満25年以上の者

鹿児島市議会議員選挙

  • 日本国民で年齢満25年以上の者
  • その市議会議員選挙の選挙権を有していること

(注)年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。

18年目の誕生日の前日の午前0時以降から年齢要件を満たすとされています。

例えば、平成10年8月20日生まれの者は、平成28年8月19日の午前0時に満18歳の年齢要件を満たすことになります。

但し、下記の事項に該当する人は、選挙権及び被選挙権を有しません。

  • (1)禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • (2)禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • (3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • (4)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

(1)選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておく名簿です。市町村毎に作成されます。選挙人が実際に投票するためには、それぞれの選挙においての選挙権と選挙人名簿登録資格要件を同時に満たしていなければいけません。選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の2種類あります。

(2)選挙人名簿登録資格要件

定時登録

基準日等:毎年、3・6・9・12月の1日を基準日とし、同日に登録します。

(注)1日が休日に当たる場合、基準日は1日とし、登録日を翌開庁日とします。

年齢要件:基準日現在、年齢満18年以上の日本国民

住所要件:住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている者および引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されていた者で、その市町村から転出後4ヶ月を経過しない者

選挙時登録

基準日等:選挙が実施される際に、一定の基準日を設けます。

(注)通常、公(告)示日の前日が基準日となります。

年齢要件:投票日現在で、年齢満18年以上の日本国民

住所要件:定時登録と同様

(注)選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われています。したがって、住所移転(転入や転居等)の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

(参考)選挙毎の公(告)示日一覧

公示日

  • 衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
  • 参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前

告示日

  • 鹿児島県知事選挙の場合は、投票日の17日前
  • 鹿児島県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
  • 鹿児島市長選挙の場合は、投票日の7日前
  • 鹿児島市議会議員選挙の場合は、投票日の7日前

(3)選挙人名簿登録の抹消

下記の事項に該当する場合、選挙人名簿から抹消されます。

  • ア、死亡又は日本国籍を喪失した時
  • イ、転出日から4ヶ月経過した時
  • ウ、登録後に、登録されるべきでなかったことを知った時

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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