更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.鹿児島市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
(注)請求の際は投票用紙等請求書兼宣誓書を提出してください。
(注)請求はファクスや電子メール、電話での受付はできません。
(注)受付期間内であれば、電子申請による請求も可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナポータルを利用した電子申請手続き(ぴったりサービス)(外部サイトへリンク)
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
3.送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
(注)送られてきた投票用紙等は、事前に記入はせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
(注)特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。
鹿児島市では公示日(告示日)より前に不在者投票用紙等の請求があった場合、不在者投票用紙等の発送は、公示日(告示日)に候補者が確定した後に発送し、公示日(告示日)後に請求のあったものについては随時発送しております。
不在者投票の請求をされる場合は、郵便事情等考慮し、早めに請求してください。
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
(注)選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土曜日、日曜日、祝日は閉庁日のため投票できません。
通常はその市区町村選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
(注)支所等では受け付けていない市区町村がありますので、十分にご注意ください。
不在者投票の場所等について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認のうえ、お訪ねください。
鹿児島市で不在者投票をする際には、あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けてからお越しください。投票用紙等を請求するための書類は、鹿児島市選挙管理委員会にも置いてあります。
投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:87KB)(他都市用)
送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態でお持ちください。
特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
投票をする選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間の平日で、午前8時30分から午後5時15分まで
(注)ただし、鹿児島市が選挙期間中の場合は、土日祝日も含み、午前8時30分から午後8時までとなります。
選挙管理委員会事務局の事務室(山下町11-1市役所別館3階)
(注)支所では受け付けていません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください