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更新日:2023年2月1日

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選挙運動費用の公費負担

選挙運動費用の公費負担とは

選挙運動費用の公費負担は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されている制度です。
市議選、市長選において、候補者は、条例で定める額(限度額)の範囲内で、供託物の没収がない場合に限り、無料で選挙運動用自動車を使用し、並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターを作成することができます。
また、選挙運動用通常はがきの郵送料については、供託物の没収に関係なく、全ての候補者において公費負担の適用を受けることができます。

公費負担の対象とその限度額

選挙運動用自動車の使用

一般運送契約(緑ナンバー自動車を燃料代込み、運転手付きで借りるとき)の場合

公費負担の対象:選挙運動用自動車(同一日に複数台使用の場合は候補者指定の1台に限る。)として使用された各日の運送金額の合計金額

限度額:各日の上限額(基準限度額)は、64,500円。限度額は、この基準限度額の合計金額(いわゆる無投票のときは1日分(64,500円))

一般運送契約以外の契約の場合


自動車借入契約(レンタル等)

公費負担の対象:選挙運動用自動車(同一日に複数台使用の場合は候補者指定の1台に限る。)として使用された各日の借入金額の合計金額

限度額:各日の上限額(基準限度額)は、16,100円。限度額は、この基準限度額の合計金額(無投票のときは1日分(16,100円))


自動車の燃料の供給に関する契約

公費負担の対象:契約に基づき選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

限度額:限度額は、7,700円に選挙運動期間日数(無投票のときは1)を乗じて得た金額(に達するまでの金額である旨市選管が確認した金額)


自動車の運転手の雇用に関する契約

公費負担の対象:運転手(同一日に複数人雇用の場合は候補者指定の1人に限る。)の運転業務に従事した各日の報酬の額の合計金額

限度額:各日の上限額(基準限度額)は、12,500円。限度額は、この基準限度額の合計金額(無投票のときは1日分(12,500円))

選挙運動用ビラの作成

ビラの作成契約

公費負担の対象:ビラの作成費用。1枚当たりの作成単価に作成枚数を乗じて得た金額

限度額:1枚当たりの作成単価の上限額は、7円73銭。作成枚数の上限は、市議選4,000枚、市長選16,000枚

選挙運動用ポスターの作成

ポスターの作成契約

公費負担の対象:ポスターの作成費用。1枚当たりの作成単価に作成枚数を乗じて得た金額

限度額:1枚当たりの作成単価の上限額(単価の限度額)は、(28円35銭×(ポスター掲示場の数-500)+586,905円)÷ポスター掲示場の数。作成枚数の上限は、ポスター掲示場の数に相当する数(の範囲内である旨市選管が確認した枚数)

選挙運動用通常はがきの郵送料

公費負担の対象:選挙運動用通常はがきの郵送料。1枚当たりの郵送料の単価に使用枚数を乗じて得た額

限度額:1枚当たりの郵送料の単価は63円。使用枚数の上限は、市議選2,000枚、市長選8,000枚

よくある質問

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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