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在外選挙人証をお持ちの方の日本国内における投票方法

在外選挙人証をお持ちの方の日本国内における投票方法について

鹿児島市選挙管理委員会発行の在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間のような場合、日本国内において、在外選挙人証を提示の上、次の方法により国政選挙の投票をすることができます。

選挙の当日に、鹿児島市の『指定在外選挙投票区』の投票所にて投票する方法

鹿児島市の『指定在外選挙投票区』は第1投票区(名山小学校)、第201投票区(谷山小学校)の2ヶ所です。
在外選挙人名簿登録申請書に記載した『日本で住民票に記載されていた最終住所』(平成6年4月30日以前に日本からの転出手続きをされた方、日本の住民基本台帳に一度も記録されたことがない方は『本籍』)により、投票所が異なります。

第1投票区(名山小学校)

本庁管内、伊敷支所管内、東桜島支所管内、吉野支所管内、吉田支所管内、桜島支所、松元支所、郡山支所管内の住所で登録されている方
(時間:午前7時~午後8時)

第201投票区(谷山小学校)

谷山支所管内、喜入支所管内の住所で登録されている方
(時間:午前7時~午後8時)

期日前投票所にて投票する方法

通常の国政選挙の場合(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)

本市の在外選挙人名簿に登載されている方で、期日前投票を希望される方は、公示日の翌日から選挙期日の前日までに在外選挙人証を持参して、市役所本庁の期日前投票所にて宣誓書を記載し、投票することができます。(時間:午前8時30分~午後8時)

不在者投票する方法

鹿児島市以外の市区町村で不在者投票をしようとする手続きの流れは、以下のとおりです。

  • (1)滞在地の市区町村選挙管理委員会で「不在者投票請求書・宣誓書」をもらい、必要事項を記載の上、在外選挙人証を同封し、鹿児島市選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
    (宣誓書の事由は、住所が国外にあることから、「その属する指定在外選挙投票区のある市町村の区域外の住所に居住している」という不在者投票事由に該当することになります。)
  • (2)鹿児島市選挙管理委員会から投票用紙が届いたら、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います。投票用紙の記載は滞在地の選挙管理委員会の立会いのもとで行います。この際、在外選挙人証を提示して下さい。
    (注)不在者投票ができる日時については、滞在地の選挙管理委員会により異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。
  • (3)滞在地の選挙管理委員会から鹿児島市選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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