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在外選挙人証をお持ちの方の日本国内における投票方法について
鹿児島市選挙管理委員会発行の在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間のような場合、日本国内において、在外選挙人証を提示の上、次の方法により国政選挙の投票をすることができます。
鹿児島市の『指定在外選挙投票区』は第1投票区(名山小学校)、第201投票区(谷山小学校)の2ヶ所です。
在外選挙人名簿登録申請書に記載した『日本で住民票に記載されていた最終住所』(平成6年4月30日以前に日本からの転出手続きをされた方、日本の住民基本台帳に一度も記録されたことがない方は『本籍』)により、投票所が異なります。
本庁管内、伊敷支所管内、東桜島支所管内、吉野支所管内、吉田支所管内、桜島支所、松元支所、郡山支所管内の住所で登録されている方
(時間:午前7時~午後8時)
谷山支所管内、喜入支所管内の住所で登録されている方
(時間:午前7時~午後8時)
通常の国政選挙の場合(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)
本市の在外選挙人名簿に登載されている方で、期日前投票を希望される方は、公示日の翌日から選挙期日の前日までに在外選挙人証を持参して、市役所本庁の期日前投票所にて宣誓書を記載し、投票することができます。(時間:午前8時30分~午後8時)
鹿児島市以外の市区町村で不在者投票をしようとする手続きの流れは、以下のとおりです。
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