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更新日:2023年10月27日

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学生の選挙権

学生の選挙権について

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿は、住民基本台帳(住民票)を基に作成されることから、進学等により引っ越しをした場合は、

住民票異動の届出が必要になります。

学生の住所は、最高裁判例により、現に居住する場所(修学地)とされており、実家に住民票があり、選挙人名簿に登録されていても、現に居住していないと投票できない場合があります。

住民票異動の届出をされても、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地の選挙人名簿に登録され、旧住所地で投票することができます。また、不在者投票の制度を利用して、新住所地において投票することもできます。

住民票は、選挙人名簿のほか、様々な行政サービスの基礎となる重要な情報ですので、

進学や就職等により引っ越しをした場合には、必ず住民票異動の届出をしましょう。


よくある質問

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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