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更新日:2024年7月18日

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指定施設での不在者投票

指定施設での不在者投票制度の概要

都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院(施設)としてあらかじめ指定した施設において、入院患者や入所者が病院長などの不在者投票管理者の下で行う投票が、指定施設における不在者投票制度です。

不在者投票のできる施設の種類

病院(施設)からの申請に基づき都道府県選挙管理委員会が指定した施設(指定施設)及び法令で定められた施設(刑事施設等)において、不在者投票を行うことができます。

指定施設

  • (1)病院(介護老人保健施設及び介護医療院を含む)
  • (2)老人ホーム
  • (3)身体障害者支援施設
  • (4)保護施設

鹿児島県内の指定施設については、鹿児島県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

刑事施設等

  • (5)国立保養所
  • (6)刑事施設、労役場、監置場又は警察留置場
  • (7)少年院、少年鑑別所

指定施設で不在者投票できる方

指定施設で不在者投票するためには、次の(1)~(4)全ての条件を満たしていることが必要です。

  • (1)不在者投票をしようとする選挙の選挙権を有していること。
  • (2)選挙人名簿に登録されていること。
  • (3)指定施設に入院(入所)中又は収容中であること。
  • (4)選挙の当日、次のいずれか1つに該当する見込みであること。
    1. 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産祷にあるため歩行が困難であること。
    2. 歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定病院に入院中又は入所中であること。

不在者投票のできる期間及び時間

不在者投票は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの期間において、土曜日・日曜日・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後5時までの時間帯において実施することができます。

不在者投票のできる期間は、下表のとおり選挙の種類によって異なります。

なお、繰上投票が行われる地域の選挙人の場合は、公示(告示)の日の翌日から繰上投票の日の前日までとなります。

選挙の種類

不在者投票のできる期間

衆議院議員の選挙

公示(告示)日の翌日から11日間

参議院議員の選挙

公示(告示)日の翌日から16日間

都道府県知事の選挙

公示(告示)日の翌日から16日間

都道府県議会議員の選挙

公示(告示)日の翌日から8日間

市長及び市議会議員の選挙

公示(告示)日の翌日から6日間

町村長及び町村議会議員の選挙

公示(告示)日の翌日から4日間

(注)一般的な期間であり繰上投票を行う投票区があるなど例外があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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