更新日:2024年7月18日
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都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院(施設)としてあらかじめ指定した施設において、入院患者や入所者が病院長などの不在者投票管理者の下で行う投票が、指定施設における不在者投票制度です。
病院(施設)からの申請に基づき都道府県選挙管理委員会が指定した施設(指定施設)及び法令で定められた施設(刑事施設等)において、不在者投票を行うことができます。
鹿児島県内の指定施設については、鹿児島県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
指定施設で不在者投票するためには、次の(1)~(4)全ての条件を満たしていることが必要です。
不在者投票は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの期間において、土曜日・日曜日・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後5時までの時間帯において実施することができます。
不在者投票のできる期間は、下表のとおり選挙の種類によって異なります。
なお、繰上投票が行われる地域の選挙人の場合は、公示(告示)の日の翌日から繰上投票の日の前日までとなります。
選挙の種類 |
不在者投票のできる期間 |
---|---|
衆議院議員の選挙 |
公示(告示)日の翌日から11日間 |
参議院議員の選挙 |
公示(告示)日の翌日から16日間 |
都道府県知事の選挙 |
公示(告示)日の翌日から16日間 |
都道府県議会議員の選挙 |
公示(告示)日の翌日から8日間 |
市長及び市議会議員の選挙 |
公示(告示)日の翌日から6日間 |
町村長及び町村議会議員の選挙 |
公示(告示)日の翌日から4日間 |
(注)一般的な期間であり繰上投票を行う投票区があるなど例外があります。
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