更新日:2023年3月15日
ここから本文です。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることのできない人が、あらかじめ届け出た代理人(選挙権を有する方)に投票に関する記載をしてもらう制度です。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方
お持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢 |
1級 |
視覚 |
1級 |
|
戦傷病者手帳 |
上肢 |
特別項症か第2項症 |
視覚 |
特別項症か第2項症 |
代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなれます。
次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付し、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。
選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
代理記載人は、選挙人が指示するとおり「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。
自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、代理記載人が署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください