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更新日:2023年1月24日

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多重債務とは

すでにある借金の返済のために別の業者からさらに借り入れ、借金がふくれ上がり返済が困難になる状態を、多重債務と言います。

多重債務に陥らないために

多重債務に陥ると、職場にまで借金の取立てが来て、居づらくなり退職せざるを得なくなったり、最悪の場合、夜逃げや自殺などの深刻な事態に追い込まれる可能性もあります。
そうならないよう、次のことに注意しましょう!

  • (1)欲しいものがある場合は、安易にクレジットやキャッシングを使わず、貯金して買う。
  • (2)毎月の支払いは、最大でも給料の20%以下に抑える。(それ以上だと無理が生じやすいと言われている。)
  • (3)借金を借金で返済しない。雪ダルマ式に借金が増えるだけです。
  • (4)友人・知人等に頼まれても、絶対に名義を貸さない。他人が借りてもあなたの借金です。
  • (5)友人・知人等に頼まれても、安易に連帯保証人を引き受けない。(自己破産者の4人に1人はこれが原因)
  • (6)ダイレクトメールや新聞・雑誌等で「低金利」や「ブラックOK」などと甘い文句で勧誘している業者は、ヤミ金融の可能性が高いので、絶対に借りない。

多重債務に陥ってしまったら

多重債務の解決方法としては、以下の4つの方法があります。

自己破産

生活必需品を除く全財産をお金に換えて業者などの債権者に分配する方法です。残った借金を支払う義務はなくなります。ただし、借金の理由がギャンブルなどの浪費による場合は認められない場合があります。また、破産後5~7年間は借金やクレジットを組むことはできません。

個人再生

借金の一部を、再生計画にしたがって給与などから原則として3年間で支払えば、残りの借金は免除される制度です。借金は最大5分の1まで減額可能です。住宅を手放したくない場合などに利用できます。

特定調停

簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間をあっせんして、利息制限法等に基づいて合意を成立させることによって解決を図る方法です。

任意整理

裁判所を利用せずに私的に債権者と話し合い、債務整理を行う方法です。個人的に行うのが難しい場合は、弁護士などに依頼するのがよいでしょう。

いずれの方法を取るにしても、自分だけで解決するのは非常に困難です。多重債務に陥ってしまったときは、深刻な事態になる前に早めに家族に打ち明け、下記まで相談しましょう。

  • 県弁護士会電話099-226-3765
  • 県司法書士会鹿児島支部電話099-248-8270
  • 九州財務局鹿児島財務事務所電話099-227-5279
  • 鹿児島市消費生活センター電話099-808-7500

 

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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