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更新日:2020年8月31日

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家庭用消火器の販売

家庭用消火器の訪問販売

各地域において大学生や新社会人となりマンション等で一人暮らしをする家庭を訪問し、「町内会からきた」「この地域は防災指定地域である」などと言って最終的に約2万円相当の消火器を売りつける悪質な訪問販売の相談にご注意ください。
一般家庭には消防法に基づく消火器設置の義務はありません。
また、一般的に商品を購入する際には必ず契約書、領収書を請求するようにしてください。訪問販売の場合は契約書をもらってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)ができます。
なお、被害にあったと思ったら近くの交番、消費生活センターにご相談ください。

 

ご相談は・・・

  • 鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
  • 警察総合相談電話:#9110
  • 消費者ホットライン:局番なしの188

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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