緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 消費生活 > よくあるご相談 > インターネット広告をきっかけとした定期購入トラブル

更新日:2026年10月15日

ここから本文です。

インターネット広告をきっかけとした定期購入トラブル

お試しのつもりが定期購入に!?

インターネットや電話で手軽に利用できる通信販売。しかし、「1回限りのつもりが定期購入だった」「事業者と連絡が取れない」などのトラブルも発生しています。特に、インターネット広告をきっかけとした定期購入に関する相談が多く寄せられています。

よくある事例

  • ネット広告で見た健康食品を「1回だけ」「お試し」のつもりで注文。後日、2回目の商品が送られてきたので、必要ないと送り返したところ、高額な請求書が届いた!
  • 動画を見ていると「たった○円!」と低価格の化粧品の広告を見た。1回のつもりで注文したら定期購入が条件だった。電話してもつながらず、やっと話ができたと思ったら「SNSで解約手続きを」と言われた!
  • ネット広告で「定期縛りなし」「回数縛りなし」のサプリメントを注文したが、2回目の商品が届いた。解約の手続きをしなければ次も届くとは知らなかった!
  • SNSを見ていたところ、「初回○円」と表示されたネット広告に興味を持ち、単品購入のつもりで注文。しかし、申込み画面では「定期購入で購入する」があらかじめ選択された状態になっており、後日、次の商品が届いて初めて定期購入だったことに気が付いた!

アドバイス

  • 通信販売はクーリング・オフできません。
    通信販売は、原則としてクーリング・オフ制度の対象外です。解約や返品は販売業者が定める規約に従うことになります。「1回限りの購入だと思ったから」と商品を返送したり受取を拒否したりしても、一方的に契約を取り消すことはできず、解約したことにはなりません。
  • 利用規約だけでなく、最終確認画面を必ずチェックしましょう。
    インターネット通販では、注文前に最終確認画面(契約条件が記載されている画面)で、「定期購入が条件になっていないか」「最低購入回数が指定されていないか」「解約・返品の条件はどうなっているか」「支払い総額がいくらか」「解約の際の連絡先があるか(正しいか)」よく確認しましょう。

(補足)最終確認画面はスクリーンショット(画面をそのまま写真で残す)で保存しておくことも大切です。この他、テレビショッピングの時も、注文電話の際にこれらのポイントを確認しましょう。

  • 「お得」の言葉をうのみにしないようにしましょう。

「今だけお得」「在庫が残りわずか」などあると、つい慌てて申し込んでしまいがちです。契約条件をよく確認しないまま注文すると、後から解約しようとしても手続きに時間や手間がかかったり、高額な支払いが続いたりする場合があります。

困ったときは

  • 誤認させるような表示があった場合、申し込みを取り消せる場合もあります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
  • 市消費生活センター:099-808-7500(相談専用)

その他、よくあるインターネットに関するトラブル

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?