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更新日:2026年7月9日

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インターネット広告をきっかけとした定期購入トラブル

お試しのつもりが定期購入に!?

インターネットや電話で手軽に利用できる通信販売。しかし、「1回限りのつもりが定期購入だった」「事業者と連絡が取れない」などのトラブルも発生しています。特に、インターネット広告をきっかけとした定期購入に関する相談が多く寄せられています。

よくある事例

  • ネット広告で見た健康食品を「1回だけ」「お試し」のつもりで注文。後日、2回目の商品が送られてきたので、必要ないと送り返したところ、高額な請求書が届いた!
  • 動画を見ていると「たった○円!」と低価格の化粧品の広告を見た。1回のつもりで注文したら定期購入が条件だった。電話してもつながらず、やっと話ができたと思ったら「SNSで解約手続きを」と言われた!
  • ネット広告で「定期縛りなし」「回数縛りなし」のサプリメントを注文したが、2回目の商品が届いた。解約の手続きをしなければ次も届くとは知らなかった!

アドバイス

  • 通信販売はクーリング・オフできません。
    解約、返品は販売業者の決めた規約に従うことになります。「自分は1回分しか頼んでいないから」と商品を返送したり、受け取り拒否したりしても、契約は一方的に取り消すことができないため解約したことにはなりません。
  • 利用規約だけでなく、最終確認画面を必ずチェックしましょう。
    インターネット通販では、注文前に最終確認画面(契約条件が記載されている画面)で、「定期購入が条件になっていないか」「最低購入回数が指定されていないか」「解約・返品の条件はどうなっているか」「支払い総額がいくらか」「解約の際の連絡先があるか(正しいか)」よく確認しましょう。

(補足)最終確認画面はスクリーンショット(画面をそのまま写真で残す)で保存しておくことも大切です。この他、テレビショッピングの時も、注文電話の際にこれらのポイントを確認しましょう。

困ったときは

  • 誤認させるような表示があった場合、申し込みを取り消せる場合もあります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
  • 市消費生活センター:099-808-7500(相談専用)

その他、よくあるインターネットに関するトラブル

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

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