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更新日:2026年3月6日

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 鹿児島市物価高騰対策給付事業についてのよくある質問

 ギフトカードの配付方法はどうなりますか。 

令和8年4月末から順次、住民基本台帳の住所に「対象世帯主」を宛名としてゆうパック(対面配達)等で郵送します。

なお、各世帯への具体的は配付時期について、市および郵便局へ個別にお問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。

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 ギフトカードはどこで利用できますか。

Visaの加盟店で、磁気読み取りの決裁端末があるスーパーやコンビニ、ネットショッピングでもご利用いただけます。ぜひ、鹿児島市内でのご利用にご活用ください。詳しくはこちらをご覧ください。
よくある質問(バニラVisaギフトカード)(外部サイトへリンク)

なお、鹿児島市内で利用できる店舗として、ご連絡いただいている店舗は次のとおりです。

「バニラVisaギフトカード」が利用可能とご連絡いただいている店舗一覧(2月28日現在)(PDF:575KB)

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 ギフトカードの利用期限はありますか。

令和8年9月30日までです。
※利用期限が過ぎたギフトカードは使えません。

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 転入日(または出生日)が令和8年1月1日ですが、交付対象になりますか。

対象となります。
ただし、令和8年1月16日以降に届出をした場合は対象外となります。

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 令和8年1月1日に亡くなった方の分も配付の対象になりますか。

令和8年1月1日に亡くなった場合、配付対象外となります。
なお、令和8年1月2日以降に亡くなった場合は、令和8年1月1日時点の住民基本台帳に記載されておりますので、対象となります。

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 このギフトカードを受取ると、課税対象になりますか。

本市が配付するギフトカードは、所得税等の課税対象とはなりません。

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 このギフトカードは、被保護者(生活保護受給者)等の収入として認定されますか。

収入として認定しない取り扱いとなります。

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 物価高騰対策として、なぜ現金ではなくギフトカードを配付するのですか。

現金支給については、ギフトカードの配付と比較して事務経費がかかることや、一度、口座情報を申しいただくなどの申請手続やその審査事務、振込に係るシステムの構築にかなりの時間を要すること、また、生活支援や地域経済の活性化を目的とした交付金であることから、貯蓄に回ること避け、迅速にみなさまのお手元にお届けする観点から現金支給ではなく、ギフトカードの配付を行うこととしました。

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 どうして、バニラVisaギフトカードを選んだのですか。

国の交付金利用の条件として「有効期間が設定されていること」、「精算ができること」が設定されていることや、Visaのクレジットカードと同じようにスーパーやコンビニなどのVisa加盟店やネットショッピングでもご利用いただけるため、他と比較すると、市民のみなさまに幅広くご利用いただけると判断し、選定いたしました。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

【不審な電話等に関するご相談】
・鹿児島市消費生活センター:099-808-7500
・最寄りの警察署または警察相談専用電話:#9110

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