ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ
更新日:2021年11月5日
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平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために、国から送付されている「通知カード」が令和2年5月25日で廃止されました。
通知カードの廃止後(令和2年5月25日から)は、通知カードの再交付や、婚姻、転居等に伴う通知カードの記載事項の変更手続きはできなくなります。
通知カードの廃止後は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する資料として使用できます。
その他、マイナンバーを証明する書類
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、地方公共団体情報システム機構より、「個人番号通知書」が送付されます。
(注)「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
廃止前に通知カードの再交付申請をされた方は、申請から概ね3週間から1か月後に、地方公共団体情報システム機構から転送不要の簡易書留郵便で送付されます。
ご不在などで受け取れなかった通知カードは、郵便局から住所を所管する本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課へ差し戻されますが、差し戻されてから1年を経過する日までは保管しています。
受け取りに来られる際は、住所を所管する本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課にお問い合わせの上、期限内にお受け取りください。(受け取りには本人確認書類が必要となります。)
通知カードの受け取りの本人確認書類ご参考シート(PDF:1,126KB)
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