ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > 国外転出者のマイナンバーカードが海外でも継続利用可能になりました
更新日:2024年5月31日
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令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
国外継続利用手続きは、転出予定日の前日までに行う必要があります。
また、窓口で手続きをする人によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
手続きをする方 | 本人の年齢 | 必要なもの |
本人 | 15歳以上 |
マイナンバーカード |
国外転出前の同一世帯員 | 15歳以上 |
転出予定者本人のマイナンバーカード |
法定代理人または成年後見人 | 18歳未満または成年被後見人 |
転出予定者本人のマイナンバーカード 戸籍謄本(本市本籍は不要)または登記事項証明書等 |
任意代理人 | 15歳以上 |
転出予定者本人のマイナンバーカード |
(注1)暗証番号が不明な場合やロックがかかってしまった場合は暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類(有効期間内のものに限る)が必要です。
(注2)暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、即日の手続きができません。
(注3)法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。委任状に必要事項を記入のうえお持ちください。
(注4)法定代理人または同一世帯人以外の代理人が国外継続利用(電子証明書の発行を含む)の手続きをする場合は、回答書の持参が必要です。手続きに必要な書類を転出予定者本人宛に送付いたしますので、事前にご連絡ください。
(注)暗証番号が記入された委任状や回答書は、本人以外が見ることができないように、封筒に入れて封をしてください。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
マイナンバーカード総合サイト【国外】交付申請書ダウンロード(外部サイトへリンク)より交付申請書および暗証番号設定依頼書をダウンロードし、次のいずれかの方法で申請をしてください。
申請先 | 申請方法 |
本籍地の市区町村 | 来庁または郵送 |
本籍地以外の市区町村(一時滞在地等) | 来庁または郵送 |
在外公館 | 来庁または郵送 |
次のいずれかの場所でマイナンバーカードを受け取ることができます。
(注1)国ごとに郵便事情が異なるため、2カ月以上かかる場合もあります。
(注2)交付申請書に記載されたメールアドレスに送信されます。電話で連絡する場合もあります。なお、2カ月以上経過しても連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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