ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > 個人番号通知書について(通知カードは廃止されました)
更新日:2025年5月30日
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令和2年5月25日以降、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方(出生・海外からの転入・個人番号変更等をされた方)には個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書とは住民ひとりひとりの個人番号(マイナンバー)12桁をお知らせするための書類です。
配達時にご不在等でお受け取りできなかった場合、郵便局で一定期間(7日程度)保管されます。その後は住所地を所管する鹿児島市役所本庁・各支所の市民課・総務市民課に返戻されます。
また、居住確認ができなかったり郵便物の転送がかかっている場合も住所地を所管する鹿児島市役所本庁・各支所の市民課・総務市民課に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は保管場所にて3か月間保管されますので、ご必要があれば窓口でお受け取りください。
(注)3か月を経過しても受け取りがなかった場合、廃棄いたします。
返戻された個人番号通知書の保管場所一覧(PDF:427KB)
A書類、B書類の内容は本人確認書類一覧をご参照ください。
A書類(12種類) |
【官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類】 マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B書類(例示) |
【官公署等の発行した本人確認書類等】 健康保険証、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、敬老パス(鹿児島市発行)、友愛パス(鹿児島市発行)、子ども医療受給者証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、学資保険の保険証書、診察券など (注)いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が記載されているものに限ります |
以前個人番号のお知らせとして送付されていた通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後(令和2年5月25日から)は、通知カードの再交付や、婚姻、転居等に伴う通知カードの記載事項の変更手続きはできません。
廃止前にご住所で受け取れず本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課へ返戻された通知カードは、保管期間(1年)を経過したためすべて廃棄しました。
通知カードの廃止後は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する資料として使用できます。
その他、マイナンバーを証明する書類
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