緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > 個人番号通知書について(通知カードは廃止されました)

更新日:2025年5月30日

ここから本文です。

個人番号通知書について(通知カードは廃止されました)

令和2年5月25日以降、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方(出生・海外からの転入・個人番号変更等をされた方)には個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは住民ひとりひとりの個人番号(マイナンバー)12桁をお知らせするための書類です。

個人番号通知書見本

  • 個人番号通知書は新たに個人番号が付番されてから3週間程度で地方公共団体情報システム機構から転送不要の簡易書留により住民票の住所地へ世帯主宛に送付されます。
  • 個人番号通知書が届く前に個人番号(マイナンバー)を確認するにはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。
  • 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
  • 個人番号通知書は再発行できません。
  • マイナンバーはマイナンバーカードでもご確認いただけます。カードの申請方法に関しては、マイナンバーカードの交付申請と受け取りをご確認ください。

個人番号通知書に同封されているもの

  • 個人番号カード交付申請書
  • 交付申請書郵送用封筒
  • 案内書類

ご自宅でお受け取りできなかった場合

配達時にご不在等でお受け取りできなかった場合、郵便局で一定期間(7日程度)保管されます。その後は住所地を所管する鹿児島市役所本庁・各支所の市民課・総務市民課に返戻されます。

また、居住確認ができなかったり郵便物の転送がかかっている場合も住所地を所管する鹿児島市役所本庁・各支所の市民課・総務市民課に返戻されます。

返戻された個人番号通知書は保管場所にて3か月間保管されますので、ご必要があれば窓口でお受け取りください。
(注)3か月を経過しても受け取りがなかった場合、廃棄いたします。

返戻された場合の保管場所

返戻された個人番号通知書の保管場所一覧(PDF:427KB)

受取りに必要なもの

A書類、B書類の内容は本人確認書類一覧をご参照ください。

本人受取りの場合

  • 本人確認書類
    A書類1点又はB書類2点

同世帯員による受取り場合

  • 通知対象者本人の本人確認書類
    A書類1点又はB書類1点
  • 同世帯員の本人確認書類
    A書類1点又はB書類2点

別世帯の法定代理人による受取りの場合

  • 通知対象者本人の本人確認書類
    A書類1点又はB書類1点
  • 法定代理人の本人確認書類
    A書類1点又はB書類2点
  • 法定代理人であることを証明する書類(例)戸籍謄本、登記事項証明書など
    (本市の戸籍情報や住民票情報により法定代理人確認ができる場合は不要)

任意の代理人による受取りの場合

  • 通知対象者本人の本人確認書類
    A書類1点又はB書類1点
  • 代理人の本人確認書類
    A書類1点又はB書類2点
  • 委任状
本人確認書類一覧(原本に限る)
A書類(12種類)

【官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類】

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)すべて顔写真付きに限ります

B書類(例示)

【官公署等の発行した本人確認書類等】

健康保険証、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、敬老パス(鹿児島市発行)、友愛パス(鹿児島市発行)、子ども医療受給者証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、学資保険の保険証書、診察券など

(注)いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が記載されているものに限ります

「通知カード」廃止ついて

以前個人番号のお知らせとして送付されていた通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後(令和2年5月25日から)は、通知カードの再交付や、婚姻、転居等に伴う通知カードの記載事項の変更手続きはできません。

返戻された通知カードの廃棄について

廃止前にご住所で受け取れず本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課へ返戻された通知カードは、保管期間(1年)を経過したためすべて廃棄しました。

「通知カード」廃止後のマイナンバーを証明する書類

通知カードの廃止後は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する資料として使用できます。

その他、マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?