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ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食品関係営業者の皆様へ > 「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました

更新日:2024年4月1日

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「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました

食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。令和5年3月9日に、食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました。これにより、特定原材料は「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ」の8品目になりました。

「くるみ」を含むアレルギー表示は、令和7年3月31日までが猶予期間とされていますが、近年「くるみ」によるアレルギー発症数が増加していることから、原材料に「くるみ」を使用している製品については、可能な限り速やかに表示するよう努めてください。

また、「くるみ」を取り扱う事業者がアレルギー表示を適切に行うためには、原材料の情報管理が重要となるので、仕入先や納品先など事業者間の情報共有を図ってください。

 

アレルゲンを含む食品に関する表示Q&A(PDF:471KB)

食物アレルギーに関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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