更新日:2024年7月1日
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令和6年(2024年)6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行されました。厚生労働省が窓口となり、請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。
鹿児島県内には,星塚敬愛園と奄美和光園の2か所の国立ハンセン病療養所があります。
ハンセン病は治っているにも関わらず,療養所での生活を余儀なくされている方々の平均年齢は89歳を超えています。
入所者の方々との交流は,長い間の誤った隔離政策による人権侵害の体験談から,差別・偏見のない社会の大切さや生き方を学ぶ貴重な機会です。
詳細・申し込みについては鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
偏見・差別を解消し、ハンセン病であった方々やそのご家族が安心して生活できるようみんなで社会復帰を支援しましょう。
ハンセン病についての詳しい説明は、国立感染症研究所(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、鹿児島県では、「ハンセン病問題を正しく理解する週間」として定めています。期間は、国が定めた「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」(6月22日)を含む日曜日からの1週間です。
誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。
病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。
令和6年6月16日(日曜日)~令和6年6月22日(土曜日)
-ハンセン病への正しい理解を-(新企画出版社発行より引用)
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