緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

ハンセン病

【令和11年11月21日まで】ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

令和6年(2024年)6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行されました。厚生労働省が窓口となり、請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。

令和6年度親子療養所訪問について

鹿児島県内には,星塚敬愛園と奄美和光園の2か所の国立ハンセン病療養所があります。

ハンセン病は治っているにも関わらず,療養所での生活を余儀なくされている方々の平均年齢は89歳を超えています。

入所者の方々との交流は,長い間の誤った隔離政策による人権侵害の体験談から,差別・偏見のない社会の大切さや生き方を学ぶ貴重な機会です。

詳細・申し込みについては鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ハンセン病問題に関する知識

  • ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。
    らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。
    また、早期発見と早期治療により、短期間で完治する病気です。
    わが国に感染源となるものはほとんどありません。
  • ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れたことによる後遺
    症です。
  • 国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、この隔離政策をとり続けました。
    長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った考え
    が定着し、そのことが様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。
    昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消さ
    れることはありませんでした。
  • ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。

偏見・差別を解消し、ハンセン病であった方々やそのご家族が安心して生活できるようみんなで社会復帰を支援しましょう。

ハンセン病についての詳しい説明は、国立感染症研究所(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

「ハンセン病問題を正しく理解する週間」

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、鹿児島県では、「ハンセン病問題を正しく理解する週間」として定めています。期間は、国が定めた「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」(6月22日)を含む日曜日からの1週間です。
誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。
病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

  • ハンセン病を正しく理解する週間

令和6年6月16日(日曜日)~令和6年6月22日(土曜日)

心ふれあう地域へ

  • -ハンセン病への正しい理解を-(新企画出版社発行より引用)

    ハンセン病に対する偏見や差別をなくすために

    1996年、「らい予防法」は廃止されました。その後国は、かつてハンセン病をやんだ人々に対する国家賠償責任を認めた熊本地裁判決を受けて、補償金の支給や名誉回復などについての政策を進めています。また、2002年4月からは、ハンセン病療養所入所者の社会復帰を支援するための退所者給付金制度を発足させ、ハンセン病問題の早期解決にむけた取り組みをはじめました。しかし、社会復帰はなかなか進みません。ハンセン病療養所入所者の平均年齢は約75歳と高齢化しており、ハンセン病の後遺症として複数の障害を持っておられること、社会のなかにはまだまだ根強い偏見があることなどが、その原因です。かつてハンセン病をやんだ方々が安心して「共存」できる社会を実現することが、とても大切です。私たちは、ハンセン病の患者さんに私たち社会が苦痛をあたえてきたことを、社会の一員として深く心に刻み、ハンセン病に対する偏見や差別がなくなるよう、患者さんの社会復帰の支援も含めて努力する必要があります。
    ハンセン病についての正しい知識を身につけることと、かつてハンセン病をやんだ方々とその家族の方々への温かい理解が、偏見や差別をなくす第一歩だと思います。
    ハンセン病は確実に治療できます。
    早期発見と正しい治療が大切です。
    ハンセン病はノルウェーの医学者A.G.ハンセンによって発見された「らい菌」の感染によっておこる慢性疾患で、基本的には末梢神経と皮膚の病気です。
    皮膚の症状としては、紅斑や脱色素斑(白斑)がはじめにあらわれ、なかには結節(こぶ)などにまで進行することもあります。抹消神経がおかされると、指がまがってしまったり(運動マヒ)、熱さ冷たさが判断できなくなったり、さわっても感じなくなったりします(知覚マヒ)。このようなことが複雑にからみあって、治療法がなかった時代には、外見上、特徴的な変形を生ずることがありました。
    1943年に特効薬が登場して以来、治療法は格段に進歩し、現在では数種類の薬剤を組み合わせた多剤併用療法(MDTと略す)による、治療がおこなわれています。
    現在では、ハンセン病は早期に診断され、正しい治療がおこなわれることによって、障害を残すことなく治癒します。
    ハンセン病はきわめてうつりにくい病気です。
    「らい菌」はとても感染力の弱い細菌で、乳幼児など感染症に対する免疫力の低い人が、「らい菌」と濃密に接触しないとうつらないと考えられています。これまでに、療養所で働いた医師や看護師などで、患者さんと接することによってハンセン病にかかった職員はひとりもいません。また、感染の成立にはいろいろな因子が関与していて、現代のわが国のような発達した生活環境では、発病にまでいたることはまずありません。
    さらに大切なことは、治療法のなかった時代であっても、ハンセン病の感染のみで亡くなる人は、ほとんどいなかったことです。
    かつては遺伝病と考えられたこともあります。
    ハンセン病は、病気がきわめてゆっくり進行することや、同一家族内で発病する人が多かったこともあり、遺伝病と考えられていました。当時は有効な治療法がなかったため、外観上とても悲惨になったこともあり、ひとりでもハンセン病患者のでた家系は「らい筋」とよばれ、患者のみならず家族にまで偏見、差別ひいては迫害がおよびました。
    ハンセンが「らい菌」を発見したことによって、遺伝説は否定されますが、ハンセン病に対する社会の思いこみはなかなか消えませんでした。
    ハンセン病はこれまでの説明でおわかりのように、普通の感染症です。
    しかし、ハンセン病に特徴的な外観の変形、まちがった感染力についての知識、それに遺伝病であるとの思いこみなどによって、偏見や差別の対象になってしまいました。さらに、これに輪をかけたのが「らい予防法」による絶対隔離という国の施策だったのです。

お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?