更新日:2024年11月12日
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医師や医療機関の管理者には、以下のとおり結核に関する届出の義務があります。また、結核の治療に必要な公費負担制度がありますので、速やかにお手続きを行ってくださいますようお願いします。
結核は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)に定められた2類感染症です。
感染症法の第12条第1項に基づき、受診者が結核患者又は無症状病原体保有者であると診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出なければならないこととされています。なお、届出が遅れると、感染症法の罰則が適用される場合があります。
令和5年4月1日より、感染症指定医療機関の医師においては、電磁的方法(NESID)による届出が義務化されております。それ以外の医師においては努力義務化となっております。
【平日の8時30分~17時15分の場合の届出】
1.鹿児島市感染症対策課へ電話連絡(099-803-7023)の後、別紙届出様式により、FAX(099-803-7026)またはNESIDにて届出をお願いします。
2.届出様式原本は、最寄りの保健所(鹿児島市内の医療機関が届出する場合は、鹿児島市保健所)へ郵送して下さい。
【平日の時間外・休日の場合の届出】
1.鹿児島市役所へ電話連絡(099-224-1111)の後、別紙届出様式により、FAX(099-803-7026)またはNESIDにて届出をお願いします。
2.届出様式原本は、最寄りの保健所(鹿児島市内の医療機関が届出する場合は、鹿児島市保健所)へ郵送してください。
感染症法第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院(死亡退院を含む)したときは、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所長に届出なければならないこととされています。なお、措置・勧告入院には該当しない結核患者、例えば結核治療中に糖尿病や悪性腫瘍等の合併症の治療目的にて一般病院へ入院する場合にも届出が必要ですのでご注意ください。
結核が発生すると、保健所は感染症法第15条第1項に基づき、積極的疫学調査を行います。結核集団感染対策(その要否の検討を含む)の対象が病院等の医療機関であった場合は、健診の実施方法について保健所と当該医療機関とで協議する必要があります。このような場合、医療機関では院内感染対策の観点からも、医療法等に基づき、主体的に原因調査や感染拡大防止(健診を含む)に取組む必要があることから、保健所長からの勧告に基づく健診(感染症法第17条)ではなく、医療機関主体で職員等の健診を実施する方法も考えられます。
詳しくは、「結核の接触者健康診断の手引き」、「結核院内(施設内)感染対策の手引き」をご参照ください。
結核の治療に必要な医療費について公費負担制度があります。感染症法による結核の公費負担制度については2種類あり、それぞれに公費負担の割合が決められています。詳しくは、「結核医療費公費負担制度」をご覧ください。
感染症法による医療の公費負担取扱要領に基づき、結核診査協議会にて承認された医療以外の医療(薬剤の変更等)が必要になった場合は、あらためて公費負担の申請が必要です。患者票を添付して保健所へ提出してください。その際、変更の公費負担申請書を保健所が受理した日が、公費負担の変更始期日となります。
感染症法施行規則第20条の3第5項に基づき、結核患者が結核の治療を受ける医療機関を変更する場合は、あらかじめ患者票を発行している保健所への届出が必要です。
患者票等記載事項変更届に患者票を添付の上、保健所へ提出してください。
患者票の内容(氏名、住所、保険の種類等)に変更がある場合は届出を行う必要があります。患者票等記載事項変更届と患者票を保健所へ提出してください。
治療中止の際には、以下の届を提出してください。
結核指定医療機関とは、感染症法第38条第2項の規定に基づき、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として開設者の申請に基づき、鹿児島市長が指定した病院若しくは診療所または薬局をいいます。
結核指定医療機関でなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
詳しくは、「結核指定医療機関」をご覧ください。
「よくあるお問い合わせ(PDF:125KB)」をご覧ください。
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