更新日:2026年1月15日
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結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,感染症法)第38条第2項の規定に基づき、開設者の申請を受けて、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として、鹿児島市長が指定する病院若しくは診療所または薬局をいいます。
結核指定医療機関でなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
次の事由が生じたときは鹿児島市保健部感染症対策課まで、電子申請、若しくは関係書類を提出し手続きを行う必要があります。
指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担の医療を行えません。原則、指定日は保健所が申請書を受理した日以降となります。指定を希望する日より前(公費負担の結核医療を行う前)に、「結核医療機関指定申請書(様式第38号)」に以下いずれか書類の写しを添付し申請してください。
添付書類
病院、診療所、または薬局であることを確認できるもの
(開設届、開設許可書、九州厚生局の指定通知書、等)いずれか書類の写し
※新規開設の医療機関が開設日を指定日として希望する場合は開設日がわかること
指定日の遡及
特別な理由がある場合に限り遡及指定の承認決定をします。遡及希望がある場合は、「結核医療機関指定遡及願(様式第38-2号)」を併せて提出すること。
(注)遡及希望など詳細については下記担当課までご相談ください
すでに受けている指定内容に変更がある場合には、「結核指定医療機関変更届(様式第40号)」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの原本)」を添付し提出してください。
(注)前回交付した指定書を紛失した場合には、下記担当課までご相談ください
変更届の提出が必要な場合
1)医療機関の名称に変更があったとき
2)住居表示の変更等により医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があったとき
3)婚姻、養子縁組、法人の名称変更等により開設者の名に変更があったとき
4)開設者住所に変更があったとき
すでに受けている指定を辞退する場合には、感染症法第38条第8項に基づき辞退する日の30日前までに「結核指定医療機関辞退届(様式第41号)」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの原本)」を添付し提出してください。
(注)前回交付した指定書を紛失した場合には、下記担当課までご相談ください
辞退届の提出が必要な場合
1)指定医療機関が診療若しくは業務の全部を廃止する場合
2)指定医療機関を辞退する場合
なお、次の3)~6)において引き続き結核指定医療機関としての登録を継続する場合、現在の指定を辞退して新しい医療機関としての登録が必要です。辞退届と併せて指定申請書を提出してください。
3)開設者を変更(個人の親子間承継、法人の事業譲渡など)するため
※法人の代表者のみ変更の場合は手続き不要です
4)開設者を個人から法人へ(または法人から個人へ)変更するため
5)医療機関を移転するため(※増改築等による仮移転を含む)
6)医療機関を診療所から病院へ(または病院から診療所へ)に変更するため
(注)開設者が死亡又は失踪宣告を受けた際の辞退届の提出はその家族がおこなうこと
指定申請については、上記(1)新たに指定医療機関の申請をする場合を参照してください。
結核指定医療機関の申請・届出については早見表を参考にしてください。
結核指定医療機関の各種届出は電子申請も受け付けています。電子申請を行う場合は申込フォームより申請してください。
【二次元コードによる申請】下記二次元コードをスキャンして申請してください。

電子申請の流れ
(注)申請後、変更や訂正等があった場合は下記担当課までご連絡ください
申請書等(紙媒体)を提出する場合は下記様式をダウンロードの上ご使用ください。
(注)記載にあっては、丁目、番地(番)、号まで詳細に記載すること
指定申請書(PDF:71KB)/指定申請書(ワード:26KB)