更新日:2026年1月13日
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市内において発生した結核集団感染事例についてお知らせいたします。
今回の情報提供は、市民の皆様への結核に関する啓発を目的としています。発病者等の人権尊重に十分なご配慮をお願いします。
令和7年6月、市内の高齢者施設利用者1名が肺結核と診断され、これまでに当該施設の利用者及び職員から、発病者6名、感染者3名が確認されました。
・発病者:結核菌が体内で増えて、病気を引き起こしている状態です。痰の中などに結核菌を排出して人に「感染させる恐れのある人」と、排出していない「感染させる恐れのない人」がいます。前者は入院、後者は通院による治療となります。
・感染者:結核菌に感染しているが症状が無く、発病していない人です。他人に感染させる恐れはありません。
現在、発病者及び感染者は感染症法等に基づき適切な治療を受けています。
患者の発生ごとに接触者調査を実施するとともに、当該施設に対し、結核対策についての指導を実施しました。
発病者及び感染者については服薬治療の継続を支援するとともに、結核患者の接触者については、引き続き経過観察を行います。また当該施設に対し、利用者及び職員の健康状態の把握及び健康管理の徹底を指導します。市内の高齢者施設、医療機関に対し、結核に関する注意喚起を行っています。
患者及び家族等の個人情報については、特段の配慮を求められておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします(感染症法第16条)。
結核院内(施設内)感染対策の手引きについて(外部サイトへリンク)
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