更新日:2023年3月24日
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結核で治療を受けられている方の医療負担と安心して適切な医療が受けられるため、医療費を公費で負担する制度が2種類設けられています。(結核指定医療機関でなければ給付は受けられません)
結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることが出来ます。患者居住地を管轄する保健所が、公費負担制度の申請窓口です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2
一般患者に対する公費負担は、感染症法第37条の2に基づき、6ヶ月を超えない期間で、結核医療に必要な費用の一部が公費で負担されます。
対象となる医療費の5%
1.結核医療費公費負担申請書(PDF:306KB)、結核医療費公費負担申請書(ワード:140KB)
2.エックス線写真または、電子媒体(申請前3ヶ月以内のもの。ただし継続申請時は、前回申請時のものと最新のもの)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
感染症法第19条・20条に基づき、入院勧告を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間で、結核医療に必要な経費の全額(一部を除く)について負担されます。
本人および同一生計の家族の所得額に応じ、医療費の一部を負担して頂く場合があります。(年の市民税所得割額の合計額が年額56万4千円を超える方は月額自己負担が2万円となります。)
1.結核患者医療費公費負担申請書(PDF:306KB)、結核患者医療費公費負担申請書(ワード:140KB)
2.エックス線写真または、電子媒体(申請前3ヶ月以内のもの。)
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