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平成11年6月22日
名称 |
寺山風致地区神月(こうづき)タウン地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市吉野町の一部 |
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面積 |
約0.4ha |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区計画の目標 |
当地区は、緑の保護育成及び景観風致の保全を図ることを目的として、昭和38年に都市計画決定された寺山風致地区の区域内に位置し、低層住宅地の造成を目的とした開発区域内にある。 |
土地利用の方針 |
風致地区内の低層住宅地として、良好な居住環境の形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 |
地区施設として、区画道路及び街区公園を適正に配置する。 |
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建築物等の整備の方針 |
風致と調和のとれた良好な居住環境の確保のため、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限について地区整備計画を策定する。 |
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樹林地、草地等の保全に関する方針 |
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全するとともに、宅地内の緑化を図る。 |
地区施設の配置及び規模 |
道路 |
区画道路幅員6m延長約70m |
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公園 |
街区公園面積約204平方メートル |
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建築物等に関する事項 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
170平方メートル |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色等派手なもの(朱色、赤、黄、紫等)を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する側のかき又はさくの構造は生垣によるものとする。この場合、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀及びこれに類するものの併設を妨げない。 |
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土地の利用に関する事項 |
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
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「区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び土地の利用に関する事項については、計画図表示のとおり」
計画図等
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
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