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慈眼寺風致地区慈眼寺台地区

都市計画決定年月日(最終)

平成14年6月18日(平成15年10月1日)

計画書

名称

慈眼寺風致地区慈眼寺台地区地区計画

位置

鹿児島市慈眼寺町及び下福元町の各一部

面積

約4.9ha

地区計画の目標

当地区は、緑の保護育成及び景観風致の保全を図ることを目的として、昭和37年に都市計画決定された慈眼寺風致地区の区域内に位置し、低層住宅地の形成を目的とした土地区画整理事業区域内にある。
そこで、土地区画整理事業による基盤整備の効果を維持するとともに、風致と調和のとれた緑豊かで良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

当地区の区域は、風致地区内外にわたるが、全ての区域が風致地区内にあるものとし、風致地区内の低層住宅地として、良好な居住環境の形成を図る。

地区施設の整備の方針

地区施設として、区画道路及び街区公園を適正に配置する。

建築物等の整備の方針

風致と調和のとれた良好な居住環境の確保のため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限について地区整備計画を策定する。

樹林地、草地等の保全に関する方針

将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全するとともに、宅地内の緑化を図る。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路

区画道路(幅員6m~8m)は計画図表示のとおり

公園

街区公園(2箇所、約0.7ha)は計画図表示のとおり

建築物等に関する事項

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル
ただし、仮換地の指定時において、200平方メートル未満の土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用しない。

壁面の位置の制限

建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2m、その他の部分にあっては1.5m以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の建築に当たっては、建築物の外壁及び屋根の色彩は、原色等派手なもの(朱色、赤、黄、紫等)を避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。

かき又はさくの構造の制限

道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるものとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀及びこれに類するものの併設を妨げない。

土地の利用に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

  • (1)計画図に表示する樹林地等においては、これを保存する。
  • (2)建築物の敷地面積の20%以上を植樹、芝張り等により緑化する。

「区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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