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平成22年3月25日(平成28年12月26日)
名称 |
谷山文教・福祉地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市谷山中央八丁目、西谷山一丁目及び西谷山二丁目の各一部 |
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面積 |
約33.0ha |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区計画の目標 |
当該地区は、かごしま都市マスタープランの地区整備の基本方針で文教・福祉施設の拠点として位置づけされている。土地区画整理事業により、県農業試験場跡地を中心とした広大な区画が生み出されており、公園や道路の基盤施設の整備により、文教・福祉施設としての土地利用が図れるようになったことから、用途地域見直しと併せて、適正な土地利用の誘導・促進やその他、周辺の良好な住環境等を保全するため、地区計画を定めるものである。 |
土地利用の方針 |
かごしま都市マスタープランの土地利用計画を基本としつつ、地区の特性に応じた土地利用を図るため、当地区を次の三つに区分する。
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建築物等の整備の方針 |
機能的な土地利用の推進と良好な住環境の保全のため、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物の高さの最高限度」、「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
沿道サービス地区 |
文教・福祉関連地区 |
一般住宅地区 |
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面積 |
約2.2ha |
約28.3ha |
約2.5ha |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に該当する建築物以外の建築物を建築し、次の各号に該当する建築物以外の用途に変更してはならない。
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次の各号に該当する建築物以外の建築物を建築し、次の各号に該当する建築物以外の用途に変更してはならない。
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次の各号に該当する建築物以外の建築物を建築し、次の各号に該当する建築物以外の用途に変更してはならない。 但し、23BL、24BL、29BLの用途地域が準住居地域である画地については、適用しない。
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建築物の敷地面積の最低限度 |
次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
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建築物の高さの最高限度 |
25メートル |
10メートル |
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壁面の位置の制限 |
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かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する側に、かき又はさくを設ける場合には、良好な景観を形成するような生け垣や透視可能なフェンス等を設置する。但し、やむを得ない場合は、コンクリートブロック塀等においては、高さ1.5メートル以下とする。門柱、門扉にあってはこの限りでない。 次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
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「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図の表示のとおり」
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
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