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平成13年8月24日(平成28年12月26日)
名称 |
星ヶ峯南地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市星ヶ峯六丁目及び星ヶ峯二丁目の一部 |
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面積 |
約35.4ha |
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地区計画の目標 |
土地区画整理事業による基盤整備の効果がその後の無秩序な建築行為等によって、損なわれないように、敷地の細分化防止など市街地形成の規制・誘導を行い、ゆとりとやすらぎのある水準の高い良好な住環境の形成を図ることを目標とする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 |
周辺地域との調和のとれた一体的な土地利用を図りながら、緑地の保全や住居地内の緑や水の復元に努め、自然と人間生活の共生を目指し、安全で潤いのある住宅地の形成を図る。
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地区施設の整備の方針 |
区画道路、歩行者専用道路、公園及び緑地が一体的に配置されているので、これらの施設の機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 |
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建築物等の整備の方針 |
低層の一戸建て住宅として良好な住環境を保護するため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。 |
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樹林地、草地等の保全に関する方針 |
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全する。 |
地区施設の配置及び規模 |
道路 |
区画道路(幅員3m~12m)は計画図表示のとおり |
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公園 |
街区公園・緑地(8ヶ所、約2.9ha)は計画図表示のとおり |
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建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
低層戸建住宅地区(A地区) |
地区サービス施設地区(B地区) |
地区の種類 |
約35.1ha |
約0.3ha |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
165平方メートル |
250平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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1広告物を設ける場合は、次に定める基準のうち、当該広告物に必要なものに適合すること。
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かき又はさくの構造の制限 |
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土地の利用に関する事項 |
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
計画図に表示する樹林地等においては、これを保存する。 |
「区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置、壁面の位置の制限及び土地の利用に関する事項については、計画図表示のとおり」
計画図等
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
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