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シャイニーヒル田上地区

都市計画決定年月日

平成31年1月25日

計画書

名称

シャイニーヒル田上地区地区計画

位置

鹿児島市田上町及び田上台三丁目の各一部

面積

約3.1ha

地区計画の目標

当地区は、鹿児島中央駅から南西へ約2.9kmの位置にあり、低層住宅地の形成を目的とした開発行為が進められている地区である。
そこで、開発行為による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良好な居住環境の形成を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、当地区を次の二つに細区分する。
1低層戸建住宅地区
低層住宅を主体とし、一区画面積を広区画とした地区として、閑静でゆとりと潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。

2低層住宅地区
低層住宅を主体とした閑静で潤いのある良好な居住環境を形成させるよう規制誘導する。

建築物等の整備の方針

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物等の高さの最高限度」、「建築物等の形態又は意匠の制限」、「建築物の緑化率の最低限度」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定する。

樹林地、草地等の保全に関する方針

将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全するとともに、宅地内の緑化を図る。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

地区の区分

地区の名称

低層戸建住宅地区

低層住宅地区

地区の面積

約2.1ha

約1.0ha

建築物等に関する事項

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  • (1)住宅
  • (2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号(以下この表において「政令」という。))第130条の3で定めるもの
  • (3)前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  • (1)住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
  • (2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの
  • (3)集会所
  • (4)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
  • (5)診療所
  • (6)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  • (7)前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

165平方メートル

建築物等の高さの最高限度 10メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。

建築物の緑化率の最低限度

20%

10%

かき又はさくの構造の制限

道路に面する部分は、幅1m以上の緑地帯又は生垣を設ける。ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない。この場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。

土地の利用に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限

計画図に表示する残置緑地、造成緑地においては、これを保存する。

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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