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ガーデンヒルズ松陽台

都市計画決定年月日(最終)

平成16年6月3日(平成25年2月25日)

計画書

名称

ガーデンヒルズ松陽台地区計画

位置

鹿児島市松陽台町

面積

約37.9ha

地区計画の目標

本地区は、南九州西回り自動車道松元インターチェンジに直結する道路を有し、また、JR鹿児島本線上伊集院駅に隣接するなど、鹿児島広域都市圏の中でも交通利便性の高い大規模住宅団地として、松元都市計画区域マスタープランにおいて位置づけられている。
このため、本地区計画は、必要な地区施設を配置するとともに、用途混在や敷地狭小化による過密化などの市街地環境悪化を防止するための建築制限を定め、地区の目指すまちづくりを促進することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

JR鹿児島本線上伊集院駅周辺整備や商業施設の集積・充実等、都市機能と魅力ある都市空間の形成を図るとともに、地域の環境保全に配慮した土地の高度利用を図ることとする。

地区施設の整備の方針

本地区は、鹿児島住宅供給公社による計画的な住宅造成事業区域であり、当該事業による道路、緑道、公園については本地区施設として位置づけることとする。
なお、地区施設は可能な限り市への移管を行い、良好な市街地としての重要な要素であるゆとりある都市空間の維持・保全を図ることとする。

建築物等の整備の方針

集合住宅地・戸建住宅地ともに、容積率・建ぺい率、最低敷地面積、外壁後退距離の制限を定めるとともに、戸建住宅地については、併せて建築物等の用途と高さの制限を定め、地区全体において、快適でゆとりある住宅市街地にふさわしい建築物等の整備を図ることとする。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路42路線、緑道(歩行者専用道路)33路線、公園6箇所、緑地(C地区において1箇所300平方メートル以上のものを5箇所以上、C地区全体で3,000平方メートル以上配置する。)

建築物等に関する事項

地区の区分

地区の名称

A地区

B地区

C地区

地区の面積

約23.3ha

約8.6ha

約6.0ha

建築物等の用途の制限

建築することができる建築物等は、次に掲げるものとする。

  • (1)住宅(建築基準法(以下「法」という。)別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」(長屋を除く。)をいう。)
  • (2)兼用住宅(建築基準法施行令(以下「政令」という。)第130条の3に掲げる「兼用住宅」(長屋を除く。)をいう。)
    • ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    • イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店
    • ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
    • エ 家庭電機器具店(原動機を使用する場合は、その出力合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    • オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合は、その出力合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    • カ 事務所
  • (3)法別表第2(い)項第4号に掲げる「その他
    これらに類するもの」
  • (4)兼用住宅のうち、診療所を兼ねるもの
  • (5)巡査派出所、公衆電話その他これらに類する公益上必要な建築物(政令第130条の4に規定する建築物をいう。)
  • (6)前各号の建築物に附属する物置又は車庫

 

建築することができる建築物等は、次に掲げるものとする。

  • (1)住宅(建築基準法(以下「法」という。)別表第2(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。)
  • (2)兼用住宅(建築基準法施行令(以下「政令」という。)第130条3に掲げる「兼用住宅」をいう。)
    • ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    • イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店
    • ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
    • エ 家庭電機器具店(原動機を使用する場合は、その出力合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    • オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合は、その出力合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
    • カ 事務所
  • (3)法別表第2(い)項第4号に掲げる「その他
    これらに類するもの」
  • (4)兼用住宅のうち、診療所を兼ねるもの
  • (5)巡査派出所、公衆電話その他これらに類する公益上必要な建築物(政令第130条の4に規定する建築物をいう。)
  • (6)前各号の建築物に附属する物置又は車庫

建築物の容積率の最高限度

80%

200%

80%

建築物の建ぺい率の最高限度

50%

60%

50%

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の限度

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線、緑道境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は1.0メートルとする。
ただし、建築物のうち平屋建ての物置及び車庫については当該最低限度を0.5メートルとする。

建築物等の高さの最高限度

最高の高さ地盤面(政令第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)より10メートル
軒の高さ地盤面より7メートル

 

最高の高さ地盤面(政令第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)より10メートル
軒の高さ地盤面より7メートル

かき又はさくの構造の制限

道路に面する側(門柱、門扉、車庫部分を除く)の垣の構造は生垣とし、植栽帯を設け植栽したものとする。安全上支障があると認められる場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。

 

道路に面する側(門柱、門扉、車庫部分を除く)の垣の構造は生垣とし、植栽帯を設け植栽したものとする。安全上支障があると認められる場合において、ネットフェンス等透視可能なもの又は高さ60cm以下のブロック塀若しくはこれに類するものの併設を妨げない。

「区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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