ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 地区計画(58条の2) > 地区計画策定地区の一覧表 > 高麗町キ・ラ・メ・キテラス地区
ここから本文です。
平成30年4月1日
名称 |
高麗町キ・ラ・メ・キテラス地区地区計画 |
|
---|---|---|
位置 |
鹿児島市高麗町の一部 |
|
面積 |
約2.5ha |
|
地区計画の目標 |
鹿児島市交通局跡地である当地区は、鹿児島中央駅より南東へ約1.3kmに位置し、「鹿児島都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において沿道サービスゾーンに位置付けられており、地域の生活拠点として生活利便に資する沿道型の商業・サービス施設の立地誘導を図ることとしている。 また、「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイドプラン」において一般商業ゾーンに位置づけられており、商業の立地を促進する地域とする一方、広域的商業等の中心市街地等への集積を促進する観点から、立地する商業施設等の規模を抑制することとしている。 そこで、コンパクトなまちづくりを実現するために生活利便施設等の集約を図るとともに、将来にわたり良好な市街地環境の形成及び保持を図ることを目標として地区計画を定めるものとする。 |
|
区域の整備・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 |
将来にわたり良好な市街地環境の形成及び保持が図られるよう規制誘導する。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な市街地環境の形成及び保持並びに都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」について地区整備計画を策定する。 |
地区施設の配置及び規模 |
― |
||
---|---|---|---|
建築物等に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
|
壁面の位置の制限 |
1建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と道路との境界線(隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。
2前項に定める距離の最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。
|
||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。 |
計画図等
この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課でご確認ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください