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更新日:2021年12月24日

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吉野第二地区

都市計画決定年月日

令和3年12月24日

計画書

計画書

名称

吉野第二地区地区計画

位置

鹿児島市吉野町及び大明丘三丁目の各一部

面積

約66.5ha

地区計画の目標

当地区は、鹿児島市の中心部から北へ約5kmに位置しており、土地区画整理事業の推進により生活環境の改善を図ることとしている。そこで、土地区画整理事業により、道路や公園等の公共施設の整備と併せて、主要地方道鹿児島吉田線沿道や吉野支所周辺における地域の生活拠点機能の強化を図りつつ、良好な居住環境を形成することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

用途地域の区分に準じた土地利用を基本とし、地区の特性に応じた土地利用を規制・誘導するため、当地区を次の四つに区分する。

  1. 沿道サービス地区A
    沿道型の商業・業務系を主体とした適正な土地利用の誘導を図る地区。
  2. 公共公益関連地区
    公共公益施設を主体とした地域の生活拠点としての適正な土地利用の誘導を図る地区。
  3. 沿道サービス地区B
    良好な居住環境を有する中高層住宅や日常の利便性に配慮した店舗等の誘導を図る地区。
  4. 低層住宅地区
    低層住宅地として良好な住環境の形成を図る地区。

建築物等の整備の方針

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の高さの最高限度」及び「建築物等の形態又は意匠の制限」について地区整備計画を策定する。

その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針

良好な市街地環境と景観を形成するため、宅地内の緑化に努める。

地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

名称

沿道サービス地区A

公共公益関連地区

沿道サービス地区B

低層住宅地区

面積

約12.2ha

約3.7ha

約3.4ha

約47.2ha

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  • (1)ホテル又は旅館
  • (2)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6の2で定める運動施設
  • (3)カラオケボックスその他これに類するもの
  • (4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  • (5)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3で定めるもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  • (1)店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  • (2)ホテル又は旅館
  • (3)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6の2で定める運動施設

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  • (1)店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

-

建築物の高さの最高限度

15メートル

15メートル

15メートル

-

建築物等の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基準における「色彩」の基準によるものとする。
  2. 突出広告物は、公道上に突き出していないこと。

「区域及び地区整備計画の区域については計画図表示のとおり」

計画図等

この図は区域を大まかに示したものです。詳しくは都市計画課又は吉野区画整理課でご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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