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平成11年6月22日(平成30年6月15日)
名称 |
鴨池ニュータウン業務地区地区計画 |
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位置 |
鹿児島市鴨池新町及び真砂町の各一部 |
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面積 |
約38.8ha |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区計画の目標 |
当地区は、市の中心部から南へ約4kmに位置しており、昭和48年に県が策定した鴨池海浜ニュータウン計画により、計画的に整備された良好な都市景観を有する地区である。 |
土地利用の方針 |
鴨池海浜ニュータウン計画の土地利用計画を基本としつつ、地区の特性に応じた土地利用を図るため、当地区を次の三つに細区分する。
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地区施設の整備の方針 |
道路及び公園緑地が一体的に配置されているので、これらの機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 |
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建築物等の整備の方針 |
機能的な土地利用の推進と良好な都市景観の保全のため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限について地区整備計画を策定する。 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
行政・業務地区 |
地区サービス施設地区 |
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面積 |
約33.4ha |
約1.3ha |
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建築物の用途の制限 |
次の各号に該当する建築物以外の建築物を建築し、又は建築物の用途を次の各号に該当する建築物以外の用途に変更してはならない。
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次の各号に該当する建築物及びこれに附属する建築物以外の建築物を建築し、又は次の各号に該当する建築物以外の建築物の用途に変更してはならない。(附属する用途にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)
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建築物の敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
(1)車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であること。 (2)外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であること。 (3)玄関その他これに類する建築物の部分 (4)給油所の上屋
4.地区計画の都市計画決定の際現に存する建築物又は建築物の部分のうち、第1項又は第2項の規定に適合しない建築物又は建築物の部分について、増築(増築部分を除く。)又は用途変更を行う場合は、第1項又は第2項の規定は適用しない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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建築物の外観及び色彩については、鴨池海浜ニュータウン色彩計画に準じて、周囲の環境との調和を図り、地域の美観を確保するよう配慮すること。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
建築物等の敷地における道路に面する部分については、境界線から幅1.5メートル以上の緑地帯を設けること。ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りでない。 |
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「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
計画図等
詳しくは都市計画課でご確認ください。
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