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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給

更新日:2023年5月8日

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【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった国民健康保険の加入者は、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
(ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)

支給対象者(次の1から3のすべてに該当する方)

  1. 被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑い(注1)により、その療養のために労務に服することができず、その期間(注2)が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
  • (注1)感染者の濃厚接触者となった場合や、外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合でも、無症状の方や感染が疑われる症状がない方は対象となりません。
  • (注2)お勤め先の事業自体が休止している期間は労務に服することができない期間に含まれません。

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×支給対象となる日数

支給対象となる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(土日祝等の公休日を除く)です。

(例)時給800円、1日の勤務時間が6時間の方が、就労を予定していた10日間を休んだ場合(労務に服することができなくなった初日から3日間はすべて出勤予定日)

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額4,800円×(3分の2)×(10日間-3日間)=22,400円

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

(注)労務に服することができない日の翌日から起算して2年以内に申請してください。(消滅時効)

申請方法

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による届出をお願いします。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:108KB)

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(エクセル:29KB)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:202KB)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(エクセル:26KB)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:118KB)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(エクセル:33KB)

(注)(3)はお勤め先に作成を依頼してください。

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:95KB)

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(エクセル:25KB)

(注)(4)は感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。

(4)は、令和4年8月9日以降に申請する場合、当面の間、添付は不要となります。ただし、(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。また、療養期間等の確認を行いますので、公的機関から発行された療養期間のわかる証明書等をお持ちの方は写しの添付をお願いします。(保健所から発行される就業制限期間等に係る証明書、県から発行される感染症宿泊療養証明書等)

(注)申請書の記入の際には、申請書記入例(PDF:453KB)を必ずご確認ください。

上記(1)から(3)の申請書を記入し、

  • 国民健康保険証の写し
  • 世帯主名義の普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)の写し
  • 申請する方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)の写し

を同封のうえ、国民健康保険課までお送りください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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