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更新日:2024年4月1日

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こども医療費助成制度

重要なお知らせ

令和3年4月から県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金の支払いをなくす制度(現物給付方式)の対象を、市町村民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前のこども)から市町村民税非課税世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもまでに拡大します。

詳しくは【令和3年4月から】市町村民税非課税世帯・こども医療費助成のページへ

1.こども医療費助成制度の目的

こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。

2.助成を受けることができる人

次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)

  • 鹿児島市内に住所を有する中学3年生までのこども(市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)
    ・中学3年生とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。
    ・15歳に達する日とは、15歳の誕生日の前日のことです。
  • 健康保険に加入しているこども
  • 生活保護等、他の医療扶助を受けていないこども

市町村民税非課税世帯のこどもについては「市町村民税非課税世帯・こども医療費助成」のページをご覧ください。

3.受給者証の交付

対象のこどもの保護者は、受給資格の認定、受給者証の交付を受けてください。

手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 健康保険証・・こどもの名前が記載されているもの(コピー可)
  • 預金通帳等・・受給者(=保護者)名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
  • 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

(注)健康保険証、預金通帳等がない場合でも仮受付ができます。(不足書類は後日提出が必要です。)

(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。

(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送により交付します。

マイナンバーの独自利用について

マイナンバーの番号確認と本人確認

委任状の様式(PDF:367KB)

4.助成金の額

  • 3歳未満及び市町村民税非課税世帯のこども
    保険診療による一部負担金の額を助成します。
  • 前記以外のこども
    保険診療による一部負担金の額(2か所以上の医療機関等で診療等を受けた場合はその月の合計額)から1ヶ月につき2千円を差し引いた額を助成します。

保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。

助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)

  • 保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、入院時の食事代やベッド代等
  • 付加給付金・・・・・・健康保険によっては付加給付金が支給される場合があります。
  • 高額療養費・・・・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。
    なお、医療費が高額(1ヵ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上(※入院と外来は別々))になった場合には、市役所に「同意書」の提出が必要です。(全国健康保険協会は除く。)
    (注)
    全国健康保険協会にご加入の方につきましては、全国健康保険協会発行の対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1つの提出が必要になります。なお、発行にお時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
    参考:「全国健康保険協会各支部にご加入の皆様へ」(PDF:666KB)

同意書等の提出方法・様式

  • 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等

5.助成金を受ける手続き

 

 

県内の医療機関等

県外の医療機関等

申請

方法

医療機関等の窓口で「こども医療費受給者証」を提示し、医療費をお支払いください。

(市町村民税非課税世帯のこどもは窓口負担ゼロとなります。※ただし、鍼灸院は除く。)

(月1回「自己負担額明細個票」の提出が必要な場合があります。)

医療機関等の窓口で医療費を支払った後、助成金支給申請書に領収書を添付し、市役所に提出してください。

  • 治療用の補装具を作った場合は、助成金支給申請書に医証(医療機関等で発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付し、市役所に提出してください。なお、鹿児島市国民健康保険の加入者については支給決定通知書の省略が可能です。
  • 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもので、上記の記載がないレシートでは申請できません。
  • 助成金支給申請書は、以下の「こども医療費申請書」のページからダウンロードできます。
  • 医療費が高額(1ヵ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上(※入院と外来は別々))になった場合には、市役所に「同意書」の提出が必要です。(全国健康保険協会は除く。)
    (注)全国健康保険協会にご加入の方につきましては、全国健康保険協会発行の対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1つの提出が必要になります。なお、発行にお時間を要する場合がございます。
    参考:「全国健康保険協会各支部にご加入の皆様へ」(PDF:666KB)

同意書等の提出方法・様式

こども医療費助成関係の申請様式は「こども医療費申請書」のページをご覧ください。

6.助成金の振込み

県内の医療機関等で「こども医療費受給者証」を提示した場合

原則、診療月の翌々月の20日に振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)ただし、21,000円を超える診療分は、高額療養費の確認後の支給となるため、この限りではありません。

市役所の窓口に助成金支給申請書(領収書添付)を提出した場合

提出した月の翌月の20日に振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)ただし、21,000円を超える診療分は、高額療養費の確認後の支給となるため、この限りではありません。

なお、原則として、当月診療分の申請書は、受付できません。

助成金の申請期限は、診療を受けてから1年以内です。

期限を過ぎると、助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。

(4月に診療を受けた場合、その医療費の助成金は翌年の4月末日が申請期限となります。)

 

7.市役所の窓口で届出が必要な場合

次の場合は、市役所窓口で届出が必要です。

届出一覧

届出が必要な場合

届出に必要なもの

手続きの内容

受給者を変更するとき
氏名が変わったとき

受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

(注)振込先口座の変更も必要です。

受給者証の記載内容を修正し、再発行します。

健康保険証が変わったとき

受給者証、こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

振込先口座を変更するとき

受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

(口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。)

登録された口座情報の変更を行います。

受給者証は継続して使用できます。

受給者証をなくした、または破ったとき

こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

受給者証を再発行します。

受給資格を喪失するとき
(市外へ転出する場合、生活保護の医療扶助や他の医療費助成(母子・父子家庭、重度心身医療等)を受ける場合等)

受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
(振込先口座の変更がある方は受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等)

受給者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。

(注)本人または同世帯の代理の方、委任状(PDF:367KB)を持った別世帯の代理の方からの届出については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの届出については、受給者証を郵送により交付します。

問い合わせ先

こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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