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更新日:2024年6月20日
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重要なお知らせ
令和3年4月から県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金の支払いをなくす制度(現物給付方式)の対象を、市町村民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前のこども)から市町村民税非課税世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもまでに拡大します。
詳しくは【令和3年4月から】市町村民税非課税世帯・こども医療費助成のページへ
こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。
次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)
市町村民税非課税世帯のこどもについては「市町村民税非課税世帯・こども医療費助成」のページをご覧ください。
対象のこどもの保護者は、受給資格の認定、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
(注)健康保険証、預金通帳等がない場合でも仮受付ができます。(不足書類は後日提出が必要です。)
(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送により交付します。
保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。
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県内の医療機関等 |
県外の医療機関等 |
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申請 方法 |
医療機関等の窓口で「こども医療費受給者証」を提示し、医療費をお支払いください。 (市町村民税非課税世帯のこどもは窓口負担ゼロとなります。※ただし、鍼灸院は除く。) (月1回「自己負担額明細個票」の提出が必要な場合があります。) |
医療機関等の窓口で医療費を支払った後、助成金支給申請書に領収書を添付し、市役所に提出してください。 |
こども医療費助成関係の申請様式は「こども医療費申請書」のページをご覧ください。
原則、診療月の翌々月の20日に振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)ただし、21,000円を超える診療分は、高額療養費の確認後の支給となるため、この限りではありません。
提出した月の翌月の20日に振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)ただし、21,000円を超える診療分は、高額療養費の確認後の支給となるため、この限りではありません。
なお、原則として、当月診療分の申請書は、受付できません。
助成金の申請期限は、診療を受けてから1年以内です。
期限を過ぎると、助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。
(4月に診療を受けた場合、その医療費の助成金は翌年の4月末日が申請期限となります。)
次の場合は、市役所窓口で届出が必要です。
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
手続きの内容 |
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受給者を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (注)振込先口座の変更も必要です。 |
受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
健康保険証が変わったとき |
受給者証、こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
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振込先口座を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。) |
登録された口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
受給者証をなくした、または破ったとき |
こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき |
受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。 |
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状(PDF:367KB)を持った別世帯の代理の方からの届出については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの届出については、受給者証を郵送により交付します。
県が、休日や夜間における子どもの急な病気やけがについて、看護師等が応急処置や医療機関の受診の必要性などの助言を行う「小児救急電話相談」を実施しています。
鹿児島県小児救急電話相談(#8000)(外部サイトへリンク)
【その他本市の関連リンク】
こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)
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