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更新日:2024年10月1日

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【3次募集】令和6年度中心市街地にぎわい創出支援事業補助金

~複数の商店街が連携したイベントを実施しませんか?~

中心市街地での来街者の増加や回遊性の向上、滞留時間の増加による消費の促進やにぎわい創出を図るイベントに対し助成します。

(注)本市イベント等(鹿児島マラソン等)と連携した事業計画を是非ご検討ください。

1.補助対象となる団体

中心市街地内の3以上の下記団体で構成する団体又は実行委員会が対象となります。

  • 商店街振興組合等の法人組織
  • 法人組織でない任意の商店街・通り会
  • 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロに規定する会社
  • 都市再生特別措置法第118条第1項の規定による指定を受けた法人
  • 産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している任意の団体

2.補助対象事業

  • 中心市街地での来街者の増加や回遊性の向上、滞留時間の増加による消費の促進やにぎわい創出を図るイベントを実施する事業が対象となります。

(イベント例)

集客型イベント(マルシェ、マーケット、フェス等)

回遊性促進型イベント(街歩き、レシート抽選会、スタンプラリー等)

  • 各年度の予算確保を前提として複数年度継続して実施することもできます。(上限3年度)
  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助、助成又は委託を受けている事業は対象外です。

3.実施場所

中心市街地内の商店街・通り会のエリア内を原則とします。ただし、中心市街地内の公園等(商店街・通り会のエリア外)で実施する場合は、事業効果が商店街・通り会に波及することについて、事業計画書の中に具体的に明記する必要があります。

<中心市街地区域図>

第4期計画区域図

対象エリア等、詳しくはお問い合わせください。

4.補助対象経費

事業を実施するために直接必要となる経費で、補助金交付決定日から事業完了日までの期間に支払ったものが対象となります。(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

  • 事務経費
  • 宣伝や啓発に要する経費
  • 報償費、会場借上料等イベントの実施に直接要する経費
  • 委託料、消耗品費等事業の実施に直接要する経費など

5.補助率・補助限度額

補助事業者 補助率 補助限度額
構成する団体が3~5の団体等 2分の1以内 100万円
構成する団体が6以上の団体等 2分の1以内 200万円
  • 参加料、協賛金、広告料、出店料、募金、寄付金など、補助事業の実施にあたって収入を得た場合には、補助対象経費からその収入を控除して補助金の額を算出します。
  • 1補助事業者及び補助事業者を構成する商店街等が同一年度内に補助金の交付を受けることができる回数は1回です。

6.応募期間・提出先等

応募期間

令和6年10月1日から10月31日まで(原則郵送にてご提出ください)

提出先

〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市産業支援課商業サービス業係

提出書類

7.審査・選定方法

提出書類に基づきプレゼンテーションによる審査を行い、補助事業者を選定します。

審査基準等は、募集要項(PDF:506KB)をご確認ください。

応募のあった事業の選定結果については、応募者に対し文書にてお知らせします。

8.実績報告

事業が完了した日から起算して1月以内又は令和7年3月19日のいずれか早い日までに、以下の書類等を提出してください。

提出書類

9.スケジュール

募集要項の公表 令和6年10月1日
応募期間 令和6年10月1日から10月31日まで
審査・選定・結果通知 令和6年11月下旬
補助金交付申請・決定 令和6年11月下旬以降
事業実施期間 補助金交付決定日から令和7年3月14日まで
補助金実績報告・確定 事業完了後1月以内又は令和7年3月19日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出
補助金交付 補助金額の確定後、補助金等交付請求書を提出

(注)予算の状況に応じ再度公募を行うことがあります。

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1322

ファクス:099-216-1303

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