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ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 公共工事(技術管理関連) > 週休2日試行工事の実施【建築・設備工事(営繕工事)】

更新日:2025年10月31日

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週休2日工事の実施【建築・設備工事(営繕工事)】

鹿児島県の営繕工事における「週休2日」工事実施要領が改定され、本市もこれに準ずることとしました。(令和7年10月3日以降発注分から適用し、対象工事は特記仕様書に明示します。)

建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。

営繕工事では、若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組みとして、令和4年4月1日から週休2日試行工事を開始し、建設現場における将来の担い手確保、労務環境改善の取り組みをさらに推進するよう努めております。

今回、令和7年8月1日付で施行された鹿児島県土木部制定の営繕工事における「週休2日」工事実施要領に本市も準拠することとしたのでお知らせします。

対象工事

原則として、建設局及び教育委員会事務局が発注する全ての営繕工事とします。

ただし、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とする場合があります。

なお、対象工事については、その旨を特記仕様書に明示します。

「週休2日」の定義

対象期間において、4週8休以上(8日/28日)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいいます。

概要

  • 適用される要領については、下記に掲載してあります。
  • 「週休2日」への取り組みは、受注者が判断します。(受注者希望方式)
  • 受注者は、「週休2日工事」である旨を公衆の見やすい場所に明示します。
  • 受注者は、毎月月末に、現場閉所(現場休息)の取得状況を監督員へ報告しなければなりません。
  • 対象期間内の現場閉所(現場休息)の状況に応じて、実施要領に規定する補正係数により労務費及び現場管理費を補正します。

 

要領(鹿児島県令和7年8月1日施行)

試行要領(令和6年5月7日施行)等

試行要領(令和4年4月1日施行)等

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