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更新日:2026年1月5日
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建設副産物の再生利用の促進のために、公共工事における「建設副産物の再資源化施設等への搬出と再生資源の利用」に関する基準を示し、公共工事の円滑な施工の確保と資源の有効な利用の促進を図ることを目的としています。
鹿児島市建設局が発注する公共工事に適用(平成31年4月1日から)
なお、県における要領等が令和7年5月7日付で改定されたことを踏まえ、本市建設局においても同要領等を改定することとしたのでお知らせします。
単価適用日が「令和7年5月1日(令和7年5月20日以降執行伺い決裁分)」以降の工事については、次の実施要領が適用されます。
単価適用日が「令和3年4月1日」から「令和7年5月1日(令和7年5月19日までの執行伺い決裁分)」までの工事については、次の実施要領が適用されます。
単価適用日が「令和3年3月1日」までの工事については、次の実施要領が適用されます。
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