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更新日:2025年3月1日

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桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領の改正

桜島地域の営繕工事【建築・設備】において、桜島フェリーを利用する際の渡船料算出方法の見直しを行い、「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領」を改正しました。

改正内容

  • 市内に本店を有する専門業者の移動➡専門業者の移動

渡船料の算出対象

  • 実施日以降に受注する工事
  • 受注者の現場代理人、主任技術者、監理技術者等の移動
  • 専門業者の移動
  • 仮囲い、仮設材、鉄筋、型枠、鉄骨及び産業廃棄物の運搬

概要

  • 渡船料算出等の実施は、受注者が判断します。(受注者希望方式)
  • 渡船料は、要領に基づき乗り合わせた場合の回数券相当額を算出します。
  • 受注者は、翌月初めに出勤状況(工事日誌及び出勤簿等)並びにや乗船、運搬状況(回数券等の領収書の写し及び集計表等)が確認できる書類を提出する必要があります。
  • 領収書はあて名が受注者であるものに限ります。

[改正]取扱要領

[改正]桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領(PDF:65KB)

実施日[改正]

令和7年3月1日

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お問い合わせ

建設局建築部建築課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1419

ファクス:099-216-1422

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