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更新日:2025年4月17日
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改正品確法に基づき、平成27年1月に国が定めた「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」において、発注者の責務が明確にされ「適切な設計変更」が義務付けられました。
このことから、工事一時中止に伴う適正及び速やかな事務処理を図るため、「工事一時中止に係るガイドライン【土木工事】(案)」を策定し、適正な運用に努めてまいりました。
今回、本市建設局における土木工事については、鹿児島県土木部制定の「工事一時中止に係るガイドライン(令和7年4月改定)」に準拠することとしたのでお知らせします。
令和7年4月17日以降に工事一時中止を行う土木工事については、鹿児島県土木部制定の同ガイドライン(令和7年4月改定)に準拠することとします。詳しくは県のホームページをご覧ください。
(なお、同ガイドライン中の「建築工事の積算」に関する内容については、準拠の対象から除く。また、各様式については本市の様式に読み替える。)
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