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ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 公共工事(技術管理関連) > 工事一時中止に係るガイドラインについて

更新日:2025年4月17日

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工事一時中止に係るガイドラインについて

改正品確法に基づき、平成27年1月に国が定めた「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」において、発注者の責務が明確にされ「適切な設計変更」が義務付けられました。

このことから、工事一時中止に伴う適正及び速やかな事務処理を図るため、「工事一時中止に係るガイドライン【土木工事】(案)」を策定し、適正な運用に努めてまいりました。

今回、本市建設局における土木工事については、鹿児島県土木部制定の「工事一時中止に係るガイドライン(令和7年4月改定)」に準拠することとしたのでお知らせします。

令和7年4月17日以降に工事一時中止を行う工事(土木工事)

令和7年4月17日以降に工事一時中止を行う土木工事については、鹿児島県土木部制定の同ガイドライン(令和7年4月改定)に準拠することとします。詳しくは県のホームページをご覧ください。

(なお、同ガイドライン中の「建築工事の積算」に関する内容については、準拠の対象から除く。また、各様式については本市の様式に読み替える。)

鹿児島県ホーム>社会基盤>公共事業>技術管理・検査>仕様書等>工事一時中止に係るガイドライン(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

建設局建設管理部管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1475

ファクス:099-216-1352

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