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更新日:2022年3月1日
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土木工事での適切な工期設定に努めることで、発注者の責務を果たすとともに、建設業の働き方改革を促進することで地域の守り手である建設業の担い手確保にも寄与することから、新たに土木工事における工期設定指針を策定しました。
令和4年4月1日以降執行伺い決裁分の建設局が発注する土木工事(単価契約工事、降灰除去工事を除く。)
ただし、通年で行う年間管理等の維持的な工事や随意契約を適用する災害の応急復旧工事を除く。
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