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更新日:2025年8月1日
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鹿児島県の「週休2日」工事実施要領が一部改定され、本市もこれに準ずることとしました。
(単価適用日が「令和7年8月1日」以降の工事に適用)
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっています。
建設局では、若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい労働環境づくりを支援する取組として、平成30年4月から週休2日試行工事を開始しており、建設現場における将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みをさらに推進するよう努めております。
今回、令和7年8月1日付で施行された鹿児島県土木部制定の「週休2日」工事実施要領(一般土木工事編)(港湾・漁港工事編)に本市も準拠することとしたのでお知らせします。
対象工事は、原則として建設局が発注する全ての工事(建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。)としますが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とする場合があります。
週休2日工事とは、週休2日(現場閉所型)工事及び週休2日(交替制)工事の総称をいいます。
週休2日(現場閉所型)工事の完全週休2日とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとします。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとなります。また、夜間工事の場合、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなします。
週休2日工事に係る費用の計上方法は鹿児島県に準拠しています。詳しくは県のホームページをご覧ください。
鹿児島県ホームページ>社会基盤>公共事業>技術管理・検査>積算基準>積算基準の公表>工事における週休2日の取得に要する費用の計上に係る計算仕様(外部サイトへリンク)
単価適用日が「令和7年8月1日」以降の対象工事については、鹿児島県土木部が令和7年8月1日付で施行するの同実施要領に準拠することとします。詳しくは県のホームページをご覧ください。(なお、同実施要領第8条(工事成績評定の取り扱い)については、準拠の対象から除く)
単価適用日が「令和6年8月1日」から「令和7年7月1日」までの対象工事については、鹿児島県土木部が令和6年8月1日付で施行するの同実施要領に準拠することとします。詳しくは県のホームページをご覧ください。(なお、同実施要領第8条(工事成績評定の取り扱い)については、準拠の対象から除く)
単価適用日が「令和6年4月1日」から「令和6年7月1日」までの対象工事については、次の実施要領が適用されます。(「別図1」については「単価適用日「令和2年4月1日」」から変更ありません)
単価適用日が「令和5年4月1日」から「令和6年3月1日」までの対象工事については、次の実施要領が適用されます。(「別図1」については「単価適用日「令和2年4月1日」」から変更ありません)
環境局、産業局についても、建設局に準ずることとします。
単価適用日が「令和3年8月1日」から令和5年3月31日までの工事については、次の実施要領が適用されます。(「別紙1」及び「別図1」、「参考(試行工事実施フロー)」については「単価適用日「令和2年4月1日」」から変更ありません)
単価適用日が「令和2年4月1日」から「令和3年6月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。
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