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更新日:2024年2月29日
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施工体制点検については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)において、工事現場における適正な施工体制確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、施工体制把握のための要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされています。
また、平成26年度に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)において、公共工事の品質確保のいっそうの促進が求められたことから、本市においても30年度から「鹿児島市施工体制点検要領」を策定し、同要領に基づき施工体制点検を実施しています。
今回、点検票及び実施時期にかかる同要領の一部を改正し、令和6年4月1日から改正後の点検票による施工体制点検のほか、点検対象外の案件であっても建設工事の下請契約がある場合には「一括下請負に関する確認」を実施することとしました。
鹿児島市建設局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事
鹿児島市建設局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事のうち、建設工事の下請契約を締結したもの。
「一括下請負に関する確認」の実施について(PDF:67KB)
令和6年4月1日(令和6年4月1日時点で既契約分も対象)
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