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更新日:2022年12月28日

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施工体制点検の実施(点検要領の一部改正)

施工体制点検については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)において、工事現場における適正な施工体制確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、施工体制把握のための要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされています。

また、平成26年度に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)において、公共工事の品質確保のいっそうの促進が求められたことから、本市においても30年度から施工体制点検を実施しています。

対象工事

鹿児島市建設局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事

ただし、令和4年12月31日までに契約締結した工事については、請負代金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事とする。

要領等

令和5年1月1日以降に契約締結した工事

鹿児島市施工体制点検要領(PDF:128KB)

施工体制点検の実施について(PDF:171KB)

施工体制点検フロー(PDF:255KB)

施工体制点検票など(PDF:694KB)

令和4年12月31日までに契約締結した工事

鹿児島市施工体制点検要領(PDF:133KB)

施工体制点検の実施について(PDF:72KB)

施工体制点検フロー(PDF:449KB)

施工体制点検票など(PDF:842KB)

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建設管理部管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1475

ファクス:099-216-1352

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