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更新日:2025年4月4日
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建設業においては、若手入職者の減少、建設技能者の高齢化の進行などにより将来の担い手不足が懸念されています。また、労働基準法改正による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から適用されたことにより、更なる事務の軽減を図ることが喫緊の課題となっています。
本手引きは工事関係書類をスリム化(簡素化)することで、受発注者がやりとりを行う書類について、お互い理解しながら、工事関係書類の作成作業の縮減に向けて意識付けを行うことを目的としています。
発注者は,施工管理基準で求めていない書類の
(1)提出・提示は求めない。
(2)受理しない。
受注者は,施工監理基準等で求めていない書類の
(1)作成・提出しない。
工事関係書類簡素化の手引き(試行)(PDF:3,111KB)
工事関係書類作成作業の縮減に向けて意識付けを行うもの
・「工事関係書類一覧表」(令和6年1月制定)と合わせて運用
※県土木部の「工事関係書類簡素化の手引き」を踏まえ、本市の運用の留意点を明示
令和7年4月1日より
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