ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 公共工事(技術管理関連) > 工事関係書類簡素化の手引き【営繕版(建築・設備)】(試行)
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建設業においては、若手入職者の減少、高年齢化の進行などにより将来の担い手不足が懸念されています。また、労働基準法による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業にも適用されたことから、事務の軽減を図ることが喫緊の課題となっています。
本手引きは簡素化している書類を明確化することで、受発注者がやりとりを行う書類について、お互い理解しながら、不要な書類を作成しないように意識付けを行うことを目的としています。
(1)発注者は、仕様書等で求めていない書類の
・提出・提示は求めない!
・受理しない!
(2)受注者は、仕様書等で求めていない書類の
・作成・提出をしない。
工事関係書類簡素化の手引き(試行)(PDF:2,337KB)
不要な書類を作成しないように意識付けを行うもの
・「工事関係書類一覧表【営繕版(建築・設備)】」と合わせて運用
※県土木部建築課営繕室の「工事関係書類簡素化の手引き(営繕版)」を踏まえ、本市の運用の留意点を明示
令和8年4月1日より
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